アスベストのレベル1~3の違いとは?

公開日:2024/04/15
アスベストのレベル1~3の違いとは?

アスベストは、非常に細いため飛散すると空気中に浮遊しやすいものです。そのため、アスベストを含む建材を使用している建物の解体工事は、アスベストが飛散する可能性の高さによってレベル分類されています。そこで今回は、アスベストの危険性レベルの分類や各レベルの対策などを解説します。

アスベストとは

そもそもアスベストとはどのようなものなのでしょうか。ここでは、アスベストについて解説します。アスベストとは、天然に産出できる繊維状けい酸塩鉱物のことです。「せきめん」や「いしわた」とも呼ばれます。

アスベストは、人間の髪の毛よりも非常に細く、肉眼では見ることができないくらいの繊維で構成されています。そのため、飛散すると空気中に浮遊するため、気付かないうちに人体に吸入されている可能性が高いです。

スベストを吸入すると、一部のアスベストはたんと一緒に異物として体外に排出されますが、肺の組織内に残るアスベストもあります。肺の組織内に残ったアスベストは、肺の繊維化や肺がん、悪性中皮腫などの病気を引き起こす原因になるため、現在ではアスベストを含む製品の輸入・製造・使用が全面的に禁止になっています。

アスベストの用途

日本でのアスベストの使用用途の8割は建築資材で、1970年頃~1990年頃にかけて広く使われていたものです。昭和50年までアスベストは、保温・断熱を目的としてさまざまな建物の内装に吹き付けられていました。

しかし、吹き付けアスベストは昭和50年に原則禁止となったため、その代替材として、ロックウールと呼ばれる人造鉱物繊維にアスベストを混ぜた吹き付けロックウールが使用されることになります。

そのほかの用途は、天井や壁、床などの内装材、屋根や煙突といった外装材にも使用されていました。また、建築資材以外では、石綿含有摩擦材として自動車やクレーン、エレベーターで使用されているほかに、ジョイントシート、スレート材、ブレーキパッド、防音材など多岐にわたります。

アスベストの危険性レベルの分類

アスベストの除去工事は危険性の高さによってレベル分類されています。ここでは、アスベストのレベル分類について解説します。

アスベストのレベル分類とは

アスベストのレベル分類とは、アスベストの飛散の危険性の高さによって、除去作業レベルが分類されるものです。レベルは1~3の3段階あり、レベル1が最も危険性が高いレベルとなっています。

アスベストを使用した建物の解体工事を行うと、アスベストが飛散して作業者や近隣住民の健康に被害を及ぼすかもしれません。これを防ぐためにレベルの分類が定められました。

レベルを分類する際の基準となるものが「発じん性」です。発じん性とは、粉じん発生率または飛散率のことで、アスベストの飛散率の高さによって分類されます。

レベル1

レベル1は最も発じん性が著しく高いレベルです。建材の種類は「石綿含有吹付け材」で、アスベストとセメントを混合した高濃度のものです。これを建物に吹き付けることで綿のように固まり、撤去の際に大量の粉じんが飛散します。

レベル2

レベル2は発じん性が高いレベルです。建材の種類は主に石綿含有保温材や耐火被覆材、断熱材がレベル2の対象となります。レベル1よりも飛散のリスクは低いですが、レベル2の建材は崩れると、大量にアスベストが飛散する恐れがあります。

レベル3

レベル3は発じん性が比較的低いレベルです。レベル3の建材は、アスベストを混ぜている硬い床材や壁材など硬い板状に成形されて、割れにくく飛散しにくいものが対象となります。ただし、アスベストの含有量が高い場合もあるので、むやみ触れるのは危険です。

各レベルにおける対策と管理方法

アスベストの除去工事は各レベルによって、どのような対策と管理方法があるのでしょうか。ここでは、各レベルにおける対策と管理方法について解説します。

レベル1の対策方法

レベル1での必要な対策方法は、解体工事などを行う前に事前調査をすることです。事前調査をした結果レベル1に該当する場合は、事前調査結果の届出、工事計画届出、建物解体等作業届を工事前に労働基準監督署に提出する必要があります。

また、工事前に特定粉じん排出等作業届、建設リサイクル法の事前届も都道府県庁に提出が必要です。撤去工事では、飛散防止のために、作業現場の徹底した清掃や看板の掲示、前室の設置が義務付けられています。作業者も防じんマスクや防護服などの保護具を着用して、厳重なばく露対策をしなければなりません。

レベル2の対策方法

レベル2も工事前にレベル1と同様の届け出が必要です。レベル1よりもアスベストが飛散する可能性が高くないとはいえ、危険であることには変わりありません。そのため、レベル1と同じ水準の作業が求められます。ただし、使用する保護具に関しては、レベル1よりも簡易的なものでも認められています。

レベル3の対策方法

令和3年の法改正により、レベル3の建材も特定建築材料と認定されたため、レベル1やレベル2と同様の義務や作業基準に従わなければなりません。レベル3は、工事計画届出、建物解体等作業届は不要ですが、飛散の危険性はあるため慎重に作業を行う必要があります。

まとめ

アスベストとは、天然に産出できる繊維状けい酸塩鉱物のことです。アスベストは、肉眼では見ることができないくらい細いため、飛散すると空気中に浮遊して吸入する恐れがあります。そのため、アスベストを含む建材を使用している建物の解体工事は、アスベストの発じん性の高さによってレベル1~3に分類されています。各レベルの対策方法は、レベル1とレベル2では厳重なばく露対策が必要です。レベル3は簡易的な対策でも認められていますが、慎重に作業を行う必要があります。

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引用元:https://ryuei-okinawa.com

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主な事業内容アスベスト調査・除去/解体工事一式・付随工事全般
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